大長光法律事務所、費用

交通事故、借金問題(破産、再生、任意整理等)、離婚、相続、労働問題、民事一般、刑事

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大阪府堺市堺区市之町東5丁2番11号

費用


1.法律相談料
法律相談料 30分あたり   ¥5,000(消費税別)
ただし、個人の方については初回無料としております。

ご相談いただいた案件を受任した場合、相談料はいただきません。

2.書面作成(内容証明郵便、簡便な契約書作成等)
当事者間に事実の争いがないと見込まれる問題等で相手方との交渉を伴わない書面作成業務の場合は手数料にあたる書面作成料をいただきます。

   着手金  報酬金
 弁護士名の表示のない書面作成  ¥30,000〜(消費税別)  
 弁護士名の表示のある書面作成  ¥50,000〜(消費税別)  回収した金額を経済的利益として3.記載の報酬額の2/3
3.民事事件の弁護士費用(弁護士が代理人として相手方と訴訟、調停、示談等を行う場合)
弁護士費用は原則的に事件のご依頼の際に着手金、事件の成功の程度に応じて受ける報酬金の2種類となっております。
なお、交通事故については別の基準を設けております。
詳しくはこちら

 着手金 弁護士に事件を依頼した段階で支払っていただくもので、事件終了時に不成功となった場合でも返還されません。対象となる経済的利益額を基準に下記の割合で算定します。
 
原則として、事件受任時に一括でお支払いいただきます。 
 報酬金 事件処理の結果一定の成果を得た時にその成果に応じてお支払いいただくものです。

なお、着手金、報酬金以外に別途実費(※)は依頼者のご負担とさせていただきます。

 (※ 貼用印紙、切手代、保証金、予納金、交通費、コピー代等当事務所が受領する金員ではなく裁判所その他必要関係各所へ支払い、納付、預け金等される金員です。)

  着手金   報酬金
300万円以下の部分   8%  16%
300万円を超え、3000万円以下の部分  5%  10%
3000万円を超え、3億円以下の部分  3%  6%
3億円を超える部分  2%  4%
(上記に別途消費税を付加)

【計算例】
相手方に500万円の金員を請求する場合の着手金の額
300万円×0.08+(500万円−300万円)×0.05=34万円(消費税別))

このような計算により定められた金額から事件の性質、難易度、その他の事情を勘案し±30%程度の増減をしたり、支払い時期について一定の猶予、分割を検討することもあります。

なお、着手金については10万円(消費税別)が最低額になります。

4.債務整理、倒産、破産、民事再生、会社更生の申立等
法テラスをご利用の場合はこちら

@ 債務者がいわゆるサラ金、クレジット会社等である場合の任意整理

   着手金 報酬金 
 債権者2社以内 ¥50,000 債権者の請求額から減額させた額の10%相当額
更に利息制限法の引き直し計算による過払い金の返還を受けた時は上記金額に返還額20%相当額を加算
 債権者3社以上  債権者1社あたり
¥20,000
(上記に別途消費税を付加)

A 破産・特別清算・会社更生申立
 
同時廃止とは破産申立と同時に破産手続きを終わらせることを言います。大阪地方裁判所において同時廃止は破産者に配当に回すべき財産がなく、かつ免責不許可事由がない場合に適用されます。

管財産事件とは管財人が選任される事件を言います。大阪地方裁判所においては配当に回す財産がある、免責不許可事由に該当する可能性がある、2度目の破産である等が適用の理由となります。

大阪地方裁判所においては非上場の事業者の自己破産申立ては通常会社及び代表者の破産申立てを同時に行う必要があります。

実費とは裁判所に納める予納金、申立時の収入印紙代、切手代等を言います。
   着手金 報酬金   実費
非事業者の自己破産申立
(同時廃止) 
¥250,000    ¥25,000 
非事業者自己破産申立
(管財事件)
¥300,000    ¥250,000~
 事業者の自己破産申立 ¥400,000   ¥250,000〜
 債権者からの破産申立 ¥480,000  3.の報酬額に準じる
 特別清算申立 ¥1,000,000〜    
 会社更生申立 ¥2,000,000〜    
(上記に別途消費税を付加)

上記は大阪地方裁判所管轄事件においての基準となります。他管轄事件の場合は増減する場合がありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。

B 民事再生申立
 事業者の民事再生申立については、申立段階だけでなく、開始決定後の再生計画案の策定、手続きが終了するまでの間の執務に対する対価と最終的に再生計画が認可された場合の報酬がかかります。
 また、資本金、資本及び負債の額、事件の規模、事件処理に要する執務量等により変動します。

  着手金 手続中の中間金 報酬金
事業者  ¥1,000,000〜 月額¥50,000〜 ¥1,000,000〜
非事業者 ¥500,000〜    
小規模個人再生 ¥300,000〜    
(上記に別途消費税を付加)
5.夫婦関係調整(離婚)

   着手金 報酬金 
夫婦関係調整(離婚)調停及び調停前交渉 ¥200,000〜300,000 ¥200,000〜500,000
                        離婚調停が不調となった場合
離婚訴訟 離婚交渉、離婚調停時の着手金額の1/2 ¥200,000〜600,000 
(上記に別途消費税を付加)
慰謝料、財産分与、養育費等の請求も併せてする場合、その経済的利益に応じた額が加算されます
6.相続・遺言書作成、遺産分割等
@ 遺言書作成

ただし、正確には、作成者は自筆証書遺言の場合は本人、公正証書遺言の場合は公証人となりますので、弁護士は原案作成及びその準備段階の相続人の調査、確認、相続財産の調査、確認作業等を行うこととなります。

  相続財産の額 報酬金
定型   ¥100,000〜¥200,000
非定型 300万円以下の場合 ¥200,000
300万円を超えて3000万円以下 1%+17万円
3000万円を超えて3億円以下 0.3%+38万円
3億円以上  0.1%+98万円
(上記に別途消費税を付加)

A 遺言執行

 相続財産の額  報酬金
300万円以下の場合  ¥300,000
300万円を超えて3000万円以下  2%+24万円
3000万円を超えて3億円以下  1%+54万円
3億円以上  0.5%+204万円
(上記に別途消費税を付加)

B 相続放棄の手続
  報酬金 
 相続放棄(特に複雑な要素のない場合) ¥30,000〜¥100,000
 相続放棄(複雑困難な要素のある場合)
事情等を勘案の上、協議により決定します
(上記に別途消費税を付加)

C 遺産分割調停

着手金 報酬金 
¥200,000〜300,000 ご相談の上、経済的利益の5%〜15%の範囲内で決定します
(上記に別途消費税を付加)
7.成年後見申立
着手金  報酬金 
¥100,000〜200,000 〜¥100,000
(上記に別途消費税を付加)
8.刑事事件等
@ 刑事事件・少年事件
【着手金】
事案簡明な事件  ¥200,000〜
事案複雑な事件 ¥300,000〜
(上記に別途消費税を付加)

【報酬金】
事案簡明な事件 不起訴・求略式命令の場合 ¥200,000〜
   執行猶予がつくか減刑された場合 ¥200,000〜
事案が複雑な事件 不起訴・求略式命令の場合 ¥300,000〜
  無罪の場合 ¥500,000〜
  執行猶予がついた場合 ¥300,000〜
  求刑された刑が軽減された場合 ¥300,000〜
  検察官上訴が棄却された場合 ¥400,000〜
(上記に別途消費税を付加)

A 示談交渉

 民事事件の着手金・報酬を基準に取り決めます。

B 告訴・告発

着手金  報酬金
¥150,000〜 事件の内容により相談によって決定します。
(上記に別途消費税を付加)

9.労働問題
示談交渉  訴 訟 
¥200,000〜 ¥300,000〜
(上記に別途消費税を付加)
10.顧問契約

顧問契約を締結した場合には、日常的な法律相談、簡単な契約書等の確認などについては、顧問契約料のみで対応します。

万が一、訴訟等が発生した場合にも日常的に相談をいただいているため、事案の把握が比較的容易であると考えられますので、着手金、報酬金の減額をさせていただきます。
また、顧問先においても、その都度弁護士に訴訟等の背景となった事業内容等を一から説明するという煩雑さを省略できます。

また、顧問契約先には、緊急案件などについても優先的に対応いたします。

月額(年間契約)  ¥30,000〜 

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