電話でのご予約・お問い合わせはTEL.072-238-3311
大阪府堺市堺区市之町東5丁2番11号
1.法律相談料
ご相談いただいた案件を受任した場合、相談料はいただきません。 |
2.書面作成(内容証明郵便、簡便な契約書作成等) 当事者間に事実の争いがないと見込まれる問題等で相手方との交渉を伴わない書面作成業務の場合は手数料にあたる書面作成料をいただきます。
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4.債務整理、倒産、破産、民事再生、会社更生の申立等 法テラスをご利用の場合はこちら @ 債務者がいわゆるサラ金、クレジット会社等である場合の任意整理
A 破産・特別清算・会社更生申立 同時廃止とは破産申立と同時に破産手続きを終わらせることを言います。大阪地方裁判所において同時廃止は破産者に配当に回すべき財産がなく、かつ免責不許可事由がない場合に適用されます。 管財産事件とは管財人が選任される事件を言います。大阪地方裁判所においては配当に回す財産がある、免責不許可事由に該当する可能性がある、2度目の破産である等が適用の理由となります。 大阪地方裁判所においては非上場の事業者の自己破産申立ては通常会社及び代表者の破産申立てを同時に行う必要があります。 実費とは裁判所に納める予納金、申立時の収入印紙代、切手代等を言います。
上記は大阪地方裁判所管轄事件においての基準となります。他管轄事件の場合は増減する場合がありますので、詳しくはご相談の際にお尋ねください。 B 民事再生申立 事業者の民事再生申立については、申立段階だけでなく、開始決定後の再生計画案の策定、手続きが終了するまでの間の執務に対する対価と最終的に再生計画が認可された場合の報酬がかかります。 また、資本金、資本及び負債の額、事件の規模、事件処理に要する執務量等により変動します。
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5.夫婦関係調整(離婚)
※慰謝料、財産分与、養育費等の請求も併せてする場合、その経済的利益に応じた額が加算されます |
6.相続・遺言書作成、遺産分割等 @ 遺言書作成 ただし、正確には、作成者は自筆証書遺言の場合は本人、公正証書遺言の場合は公証人となりますので、弁護士は原案作成及びその準備段階の相続人の調査、確認、相続財産の調査、確認作業等を行うこととなります。
A 遺言執行
B 相続放棄の手続
C 遺産分割調停
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7.成年後見申立
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8.刑事事件等 @ 刑事事件・少年事件 【着手金】
【報酬金】
A 示談交渉 民事事件の着手金・報酬を基準に取り決めます。 B 告訴・告発
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9.労働問題
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10.顧問契約 顧問契約を締結した場合には、日常的な法律相談、簡単な契約書等の確認などについては、顧問契約料のみで対応します。 万が一、訴訟等が発生した場合にも日常的に相談をいただいているため、事案の把握が比較的容易であると考えられますので、着手金、報酬金の減額をさせていただきます。 また、顧問先においても、その都度弁護士に訴訟等の背景となった事業内容等を一から説明するという煩雑さを省略できます。 また、顧問契約先には、緊急案件などについても優先的に対応いたします。
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